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1.今回の法律における貴金属商・宝石商の遵守義務
200万円を超える現金での貴金属、貴金属製品及び宝石の売買について下記事項が義務づけられました。
(1)
お客様の本人確認
(2)
お客様の本人確認記録および取引記録の作成と保存
(3) 疑わしい取引の行政庁への届出
2.ご本人の確認
法律により200万円を超える現金での売買取引の場合、お客様の本人確認を実施させていただきます。ご来店の際は、必ずご本人確認書類をご持参ください。
(1) お客様が個人の場合
運転免許証などの「本人確認書類」の提示を受けて、お客様の本人特定事項である氏名・住所および生年月日の確認を行います。
(2)お客様が代理人を利用した取引を行う場合
お客様と実際の取引担当者(代理人)双方の本人確認を行います。
(3)お客様が法人の場合
お客様である法人の登記簿謄本等の提示を受けて、その法人の名称および本店または主たる事務所の所在地の確認を行うとともに、その法人に係わる取引を行う人(代表者等)についても、本人確認書類の提示を受けて、その代表者等の本人確認を併せて行います。
(4)お客様が法人格を有していない場合
お客様が、国や地方公共団体、人格のない社団・財団の場合については、その組織を証明する公的書類がありませんので、取引を行う人(代表者等)について本人確認書類の提示を受けて本人確認を行います。
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3.ご本人確認書類
店頭で原本を直接提示していただくことによってご本人の本人確認を行います。
(1)個人のお客様の本人確認書類
運転免許証、
旅券(パスポート)・乗員手帳、
住民基本台帳カード(写真付のもの)、
各種年金手帳、 各種福祉手帳、
各種健康保険証、 医療受給者証、
母子健康手帳、 身体障害者手帳、
外国人登録証明書、官公庁から発行・発給された書類で、顔写真が貼付されたもの
(注1)下記の本人確認書類は、店頭で提示していただく以外に、別途、売買に関する書面をお客様宛てに郵送し、到着したことを確認しなければ本人確認をしたことにはなりません。その場でお取引が完結する店頭での売買には適しませんので除外させていただきます。
(除外する本人確認書類)
住民票の写、
住民票の記載事項証明書、
印鑑登録証明書、
戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写が添付されているもの)、
外国人登録原票の写、
外国人登録原票の記載事項証明書、
官公庁から発行・発給された書類
(注2)本人確認書類は、氏名、住所および生年月日が記載されているものに限ります。
(2)法人のお客様の本人確認書類
登録事項証明書、
印鑑登録証明書、
官公庁から発行・発給された書類
(注1)法人の代表者など来店された方の氏名、住所および生年月日についても確認させていただきます。この場合の書類は「個人のお客様の場合」を参照してください。
4.本人確認記録および取引記録の作成と保存
当店では、本人確認を行った場合、および200万円を超えるお取引を行った場合には、所定事項の本人確認記録および取引記録を作成する必要があり
ます。各々の記録は、取引が終了した日から7年間保存することが義務づけられています。
5.疑わしい取引の届出
貴金属等の売買における疑わしい取引については、その業種を所管する行政庁の参考事例に照らし合わせて、その行政庁へ届出を行う必要があります。なお、貴金属商、宝石商の主な所管は経済産業省(http://www.meti.go.jp/)となります。
以上
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